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<サイクスの技術分野>
サイクスは化学関連分野の特許を専門に扱う特許事務所です。サイクスで扱う化学関連分野は、無機及び有機材料、医薬、バイオ、物理化学、並びに食品などの多様な分野にわたっています。
<サイクスの弁理士>
サイクスの弁理士は、全員がバイオ・化学関連分野の専門知識を有しており、それぞれの弁理士が得意とする分野を担当するようにしています。また、サイクスでは、明細書や意見書の作成、発明相談や出願の打ち合わせなどを弁理士が直接担当いたします。サイクスの弁理士は、全員が大学院又は企業研究所における研究歴を有しており、発明者の立場にたって特許出願戦略を考えることができるポテンシャルを備えていますので、専門性の高い技術分野においても研究者や知財担当者との間で高い技術レベルでの対話をしつつ、効率的に質の高い明細書を作成することができます。最新の技術分野についても対応できるように常に研鑽を心がけています。
<サイクスでの国内特許出願>
明細書の作成に関しては、多様なレベルで対応しています。例えば、ご用意いただいた明細書ドラフトを基にして加筆・訂正により明細書を作成する場合のほか、発明者が作成したメモ程度の技術提案書から明細書を作成する場合や、発明者および知財担当者との打ち合わせを経てドラフト段階から明細書を作成する場合、あるいは英文の投稿論文原稿を基にして明細書を作成する場合など、さまざまなレベルでのご依頼に対応できます。サイクスでは、可能な限り発明者や知財担当者との直接の話し合いを経て明細書を作成することを理想と考えています。このように対話的に作業を進めることによって、発明者の考えている発明を正しく理解し、発明者のアイデアを引き出して強い権利を生み出す明細書を作成できると考えています。また、将来的な研究の発展の方向性や研究成果を予測しながら明細書を作成することが可能になり、特許戦略に即した緻密な明細書を作成することができます。
<サイクスでの外国特許出願>
サイクスでは、国内特許出願のほか、PCT出願(国際特許出願)を含めて多数の外国特許出願を扱っています。世界50カ国以上の国々への特許出願を手がけており、諸外国代理人との連携により各国特許制度や法律に関する最新情報を速やかに入手しています。外国出願をするにあたっては、クオリティーの高い英文明細書を作成することが必要であることは言うまでもありませんが、その分野に精通した外国代理人を選定して、外国代理人に適切な指示をして連携をはかることも極めて重要です。サイクスでは英文翻訳を弁理士が直接チェックすることによって技術的な誤訳の発生を未然に防止しており、また外国代理人との間で頻繁に行なわれる技術的内容のコレスポンデンスも弁理士が直接手がけています。なお、自社で特許出願されたケースについてPCT出願の段階からの受任、あるいは国内出願およびPCT出願を自社でされたケースについて各国移行段階からの受任もしています。
<サイクスのその他の業務>
国内特許出願および外国特許出願の権利化のための各種の業務(方式対応、期限管理、拒絶対応など)のほか、権利維持業務(国内および外国特許年金管理およびその支払い)、特許の有効性又は侵害に関しての鑑定、審決取消訴訟又は特許侵害訴訟の代理(いずれも法人ではなく弁理士個人による代理:特許侵害訴訟については特定侵害訴訟代理業務)など多様な業務を行なっています。また、大学、各種研究機関、TLOなどにおける発明相談、あるいは特許に関しての講演会などをお引き受けしています。
<サイクスとともに構築する特許戦略>
経営戦略の一環として知的財産戦略をいかに展開すべきかについてプランの提示を受けた場合、サイクスはそのプランの検討及び評価を行い、知的財産の専門家としての意見を提供しています。例えば、製品開発及び製品化のプランが示された場合、その製品をカバーする特許出願のタイミング及び権利化までのスケジュール、技術改良や周辺技術について権利化すべき範囲、開示すべき技術及びノウハウとして秘匿すべき技術の範囲などについてアドバイスをいたします。また、例えば、共同研究成果の取扱いについてプランが示された場合には、共同研究成果についての契約又は覚書きの検討はもとより、その内容に即した共同研究成果の権利化の方向性についてのアドバイス、あるいは契約や覚書きに拘束されずに自社独自技術として権利化できる範囲についてのアドバイスなどをいたします。
<特許業務法人>
サイクスは平成14年4月1日に従前の弁理士共同経営による事務所(「特許事務所サイクス」)の業務を全て引き継いて法人化いたしました。法人化により経営基盤が強化され、事業継続性も明確になり、一層信頼のおける特許事務所として生まれ変わっています。
<サイクスの倫理>
サイクスでは、原則として特許出願の代理は特許業務法人による法人代理をしています。1つの法人により多数の顧客の特許出願代理を行なうにあたっては、利益相反(コンフリクト)行為が生じないように厳たる姿勢が求められます。サイクスでは、企業や大学などから新たに特許出願受任の打診を受けたときには、サイクスの既存顧客とのコンフリクトの有無を確認し、問題がない場合に限って新規取引を開始するようにしています。また、係争事件についての受任や鑑定の打診があった場合にもパートナー全員でコンフリクトの有無を慎重に確認しています。
<サイクスの料金体系>
サイクスの料金体系は、原則として基本料金部分(通常の国内特許出願については10万円:パソコン出願による出願事務手数料、出願報告(紙又は電子ファイルでの納品)、公開公報などの取り寄せおよび送付)、審査請求期限管理などを含みます)と、弁理士の時間チャージの合計による請求からなっています。例えば、新規の国内出願を受任して出願完了に至った場合の請求は、基本料金10万円のほか、弁理士によるタイムチャージ(作業内容に応じて、通常は10万円〜25万円程度)、出願に際しての事務作業料(イメージ入力などの作業量に応じて、通常は数千円〜3万円程度)、印紙代(通常は15,000円)になります。例えば、請求項の数に応じた加算請求、明細書作成費用とは別途の印書代請求などは、サイクスの料金体系に含まれておりません。また、顧客との間で料金契約を結んだ場合には、サイクスの料金体系によらずに、その契約に従った請求をしています。詳細については遠慮なくお問い合わせください。
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