弁理士法人 特許事務所サイクス|化学・バイオ関連分野を専門に取り扱う特許事務所弁理士法人 特許事務所サイクス|化学・バイオ関連分野を専門に取り扱う特許事務所

化学・バイオ関連分野を専門に扱う特許事務所

お知らせ一覧

実績 facts

日々最新技術分野への対応、
国内・外国出願実績多数・世界90ヶ国を超える取扱実績があります

国内出願のみならずPCT国際出願を含めた外国出願の取り扱い実績が豊富です。外国出願をするにあたっては、クオリティーの高い英文明細書を作成することが必要であり、サイクスでは明細書の英訳文を弁理士が直接チェックすることによって技術的な誤訳の発生を未然に防止しています。それに留まらず、その分野に精通した適切な外国代理人を選定するとともに、外国代理人との間で頻繁に行なわれる技術的内容を含むコレスポンデンスも弁理士が直接手がけ、外国代理人に適切な指示をして綿密な連携をはかることを心がけています。

事務スタッフ部門

サイクスでは弁理士のみが業務の主体ではなく、弁理士と事務スタッフとが車輪の両輪であり、両輪がバランスよく機能してこそ、クライアントに最良のサービスを提供できると考えています。サイクスの事務スタッフ部門は、主に国内出願関連業務を取り扱う国内出願部門、主に外国出願業務関連業務を扱う外国出願部門、及び総務・経理・人事部門の3つの部門からなり、それぞれに10~15名の優秀なスタッフを揃え、各部門とも経験5~10年のスタッフが過半数を占めており、種々の業務や手続に精通しております。総務グループには2名のIT技術者が所属しており、所内の電子情報システムを安定的かつ安全に運用することに日々務めています。

事務管理システム

サイクスでは、自社開発した事務管理システムS-PAT®を使用して、手続期限や案件の管理はもとより、各種発送物の自動作成、各種書面の電子情報としての管理、外国代理人からの費用請求の処理を含む経理関係業務などを一元的に行うことで、業務の効率化と正確性や迅速性の向上を図っています。

取引実績

出願件数|国内(2023年度)

  • 特許出願
    • 730
  • PCT国内移行
    • 316
  • PCT国際出願
    • 249

出願件数|海外(2023年度)

  • 中国
    • 198
  • 米国
    • 180
  • 台湾
    • 142
  • 韓国
    • 128
  • 欧州特許
    • 112
  • その他
    • 81件(*)

(*)その他81件の内訳:
アラブ首長国連邦1件、 オーストラリア8件、ブラジル3件、 カナダ8件、ドイツ3件、香港7件、インドネシア1件、イスラエル1件、インド7件、
メキシコ3件、マレーシア7件、ニュージーランド1件、フィリピン2件、ロシア3件、サウジアラビア 3件、シンガポール7件、タイ11件、ベトナム5件

サイクス取扱事件の判決

①特許第2621842号「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」

株式会社医薬分子設計研究所(特許権者/原告:当方代理) v.s. 住商エレクトロニクス株式会社(被告)・・・特許権侵害差止請求事件

(A)東京地裁(平成13年(ワ)第21278号)・・・請求棄却

(B)東京高裁(平成15年(ネ)第1223号、当方:控訴人)・・・原判決取り消し

(C)最高裁(平成16年(受)第997号、当方:被上告人)・・・最高裁判決(上告棄却:専用実施権を設定した特許権者の差止請求権を認める判決:判例集59巻5号1074頁)

本件判決

②特許第3737801号「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」

テバ ジョジセルジャール ザートケル エン ムケド レースベニュタールシャシャーグ(原告) v.s. 株式会社東理(被告:当方代理)・・・特許権侵害差止請求事件

(A)東京地裁(平成20年(ワ)第16895号)・・・請求棄却

(B)知財高裁(平成23年(ネ)第10057号、当方:被控訴人)・・・請求棄却

(C)最高裁(平成24年(受)第2658号、当方:被上告人)・・・最高裁判決(原判決破棄、知財高裁へ差し戻し:プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての明確性要件の判断を示した判決:判例集69巻4号904頁)

(D)知財高裁(平成27年(ネ)第10093号、当方:被控訴人)・・・知財高裁に差し戻された事件について請求の放棄により請求棄却が確定

解説

本件判決

関連案件判決

③特許3310301号「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成中間体およびその製造方法」

中外製薬株式会社(特許権者/原告) v.s. DKSHジャパン株式会社ほか3名(被告:当方代理)・・・特許権侵害差止請求事件c

(A)東京地裁(平成25年(ワ)第4040号、当方:被告)・・・請求容認

(B)知財高裁(大合議事件:平成27年(ネ)第10014号、当方:控訴人)・・・控訴棄却(均等侵害を容認)

(C)最高裁(平成28年(受)第1242号、当方:上告人)・・・最高裁判決(上告棄却:均等の第5要件の判断を示した判決:判例集71巻3号359頁)

本件判決

④特許第2648897号「ピリミジン誘導体」

日比野 謙一(請求人) v.s. 塩野義製薬株式会社(特許権者/被請求人)+アストラゼネカ(参加人)

(A)無効2015-800095の口頭審理に復代理人として出頭+請求人側の参加人として日本ケミファ株式会社を代理・・・請求棄却

(B)審決取消請求事件(大合議事件:H28(行ケ)10182号の第一事件、当方:原告)・・・請求棄却

本件判決